通気層に関する対策としては、通気層を設置することが求められています。
通気層設置基準
等級 | |
4 |
屋根または外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層、その他換気上有効な措置を講じること。 |
ただし、下記の
通気層の設置を省略できる要件のいずれかに該当する場合は、通気層の設置を省略することができます。
- 鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性を損なうおそれのない場合
- 地域区分が1、2地域以外の地域で、防湿層が0.082m2sPa/ng以上の透湿抵抗である場合
- 地域区分が1、2地域以外の地域で、断熱層の外気側に軽量気泡コンクリートまたはこれと同等以上の断熱性および吸湿性を有する材料を用いる場合で、防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
- 結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
- 透湿抵抗比が規定の値以上である場合
- 地域区分が8地域である場合
SAVE-住宅においては、「通気層の設置を省略できる要件」のいずれかに、使用しているすべての外皮材料が該当すれば、通気層に関する対策の要件をクリアすることができます。
1.の要件は、下記いずれかに該当すれば満たすことができます。
- a) 層構成の構成材料で、材料一覧の[種類]が「コンクリート系材料」である材料を【躯体】としている
- b) 層構成の構成材料で、材料名に「コンクリート」を含む、または「押出成形セメント板」という材料名の材料を使用している
- c) 層構成の構成材料で、「土壁」という材料名の材料よりも外側に【断熱】に指定した材料を使用している
2.および3.の防湿層の要件は、SAVEV-住宅に予め「防湿層」の材料区分で登録されている材料(住宅用プラスチック系防湿フィルムA種など)であれば、満たすことができます。
3.の要件を満たすためには、防湿層に加えて、「ALC」を材料名に含む材料が【断熱】の外側に設定されている必要があります。
「通気層の設置を省略できる要件」に該当しない場合は、通気層を入力することで、通気層に関する対策の要件クリアすることができます。
通気層は断熱層の室外側になければならないため、下記いずれかの方法で設定します。
- 層構成の[外気側表面]を「通気層等」に設定する
- 層構成の構成材料で、【断熱】の材料の外側に【通気】の材料を設定する