防湿層に関する対策としては、防湿層を設置することが求められています。
防湿層設置基準
等級 | |
4 |
繊維系断熱材、プラスチック系断熱材、これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、防湿層を設けること。 |
3 |
2 |
繊維系断熱材、プラスチック系断熱材
繊維系断熱材 |
グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材 |
プラスチック系断熱材 |
吹付け硬質ウレタンフォームのうち、JIS A9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)A種3に該当するもの |
フェノールフォーム3種2号に該当するもの |
ただし、下記の
防湿層の設置を省略できる要件のいずれかに該当する場合は、防湿層の設置を省略することができます。
- 地域区分が8地域である場合
- コンクリート躯体または土塗壁の外側に断熱層がある場合
- 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合または湿気の排出を妨げない構成となっている場合
- 透湿抵抗比が規定の値以上である場合
- 結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
SAVE-住宅においては、「防湿層の設置を省略できる要件」のいずれかに、使用しているすべての外皮材料が該当すれば、防湿層に関する対策の要件をクリアすることができます。
2.の要件は、下記いずれかに該当すれば満たすことができます。
- a) 層構成の構成材料で、材料一覧の[種類]が「コンクリート系材料」である材料を【躯体】としている
- b) 層構成の構成材料で、材料名に「コンクリート」を含む、または「押出成形セメント板」という材料名の材料を使用している
- c) 層構成の構成材料で、「土壁」という材料名の材料よりも外側に【断熱】に指定した材料を使用している
3.の要件は、床材料の層構成の構成材料で、【断熱】の外側に何も材料が指定されていない場合(構成材料の1行目が【断熱】の材料の場合)に満たすことができます。
「防湿層の設置を省略できる要件」に該当しない場合は、防湿層を入力することで、防湿層に関する対策の要件クリアすることができます。
防湿層は、断熱層の室内側に設置しなければならないため、【断熱】の材料の内側に【防湿】の材料を設定します。