「A-3.9 計算ルート判別表」において、変形角 の確認の出力は
塔屋階のフレームの結果も含んだ最大値を出力していますか?
塔屋階の層間変形角 [文書番号 : BUS00557] 概要
「6.8 計算ルート判別表」において、変形角 の確認の出力は 塔屋階のフレームの結果も含んだ最大値を出力していますか? 質問 「A-3.9 計算ルート判別表」において、変形角 の確認の出力は 塔屋階のフレームの結果も含んだ最大値を出力していますか? 回答
塔屋階のフレームの結果は含んでおりません。 ただし、塔屋階の層間変形角がいくらでもよいという訳ではなく、 計算結果の「A-3.2 水平力分担」「A-3.2.1 地震力の水平力分担」「* 層間変形角のまとめ 」に 出力していますので必ず確認していただきたいために、「A-3.9 計算ルート判別表」の表外に参考値として 出力しています。 このとき、局部震度k=1.0の場合の層間変形角を確認する意味があるかという問題が ありますが、 塔屋の局部震度は実際は文献1)の「2.5.6」に 記載していますように「振動応答性状を検討する等の特別な調査検討」を 行なって、本来決めるべきものと思います。 ただし、その検討はSRSS等、すこしむづかしい方法であるので 簡略的に1.0でもよいと定めていると思います。 したがって、「振動応答性状を検討する等の特別な調査検討」を行なわない限りは 1.0で許容応力度や層間変形を満たす必要があると思われます。 なお、SRSSにつきましては2001年版建築物の構造関係技術解説書 「付録1-1」をご参照下さい。 また、BUS-3では、一般階と同様な応力の割増等を 適用して塔屋階の部材の断面計算を行なっています。 ※文献1)は改正基準法には対応していません。あくまでも参考として下さい。 参考
文献1) 「耐震設計法Q&A集」 (社)日本建築士事務所協会連合会 1999年6月 3版 「2.5.5 塔屋の地震荷重時設計用応力」 「2.5.6 塔屋の設計用局部震度の緩和」 文献2) 「建築基準法改正に基づく構造設計Q&A集」 (社)日本建築士事務所協会連合会 「2.5.5 塔屋の地震荷重時設計用応力」 文書情報
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