耐震診断の評価は、建築基準法などのような法的効力はあるのでしょうか [文書番号 : HDOC00010]

概要
促進法に基づく計画の認定は、建築基準法の確認済証の交付があったものと同等の法的効力があります。
詳細
「一般診断法」、「精密診断法(時刻歴応答解析による方法を除く)」は、耐震改修促進法により耐震性を判定する方法に位置づけられています。よって、この診断法により安全性が検証され、促進法に基づく計画の認定は、建築基準法の確認済証の交付があったものと同等の法的効力があります。
(一般財団法人 日本建築防災協会作成「「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の質問・回答集」Q3.9より引用)



文書情報

製品カテゴリ: HOUSE-DOC 最終更新日: 2022-08-03
バージョン: HOUSE-DOC[Ver.6x],HOUSE-DOC[Ver.5x],
文書番号: HDOC00010
分類: その他


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