住宅の省エネルギー基準において、吹抜け等については以下の取り決めがあります。
4.2m以上の天井高さを有する室や吹抜け(以下「吹抜け等」という)がある場合は、次の考え方を参考にします。
a) 吹抜け等の天井の高さが4.2m以上の場合
高さ 2.1m の部分に仮想床があるものとみなして、床面積に加えて計算します。
b) 吹抜け等の天井の高さが6.3m以上の場合
高さ 2.1m および 4.2m の部分に仮想床があるものとみなして、床面積に加えて
計算します。以下同様に、天井高さが 2.1m 増えるごとに仮想床を設けます。
階に算入されない開放されたロフト等がある場合は、これを考慮せずに天井高さで判断します。
c) 階段の上部について
階段の上部については、上階に床があるものとみなして床面積に算入します。
なお、階段部分(ペントハウス用階段も含みます。)の天井の高さが4.2m以上の場合は、
a)またはb)の考え方を適用します。