建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組(耐力壁)、および同等以上の耐力を有するとして建設省告示第1100号に定められた軸組(耐力壁)で無開口のものです。
HOUSE-4号では、上記の軸組(耐力壁)はすでに登録していますので、画面に表示されたものを選択するだけで指定できます。さらに国土交通大臣が壁倍率を認定したものを追加登録して指定することができます。
どんな構造方法または材料の壁が壁量計算で評価されますか? [文書番号 : H4G00001] 概要
建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組(耐力壁)、および同等以上の耐力を有するとして建設省告示第1100号に定められた軸組(耐力壁)で無開口のものです。 回答
建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組(耐力壁)、および同等以上の耐力を有するとして建設省告示第1100号に定められた軸組(耐力壁)で無開口のものです。 HOUSE-4号では、上記の軸組(耐力壁)はすでに登録していますので、画面に表示されたものを選択するだけで指定できます。さらに国土交通大臣が壁倍率を認定したものを追加登録して指定することができます。 文書情報
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