自分の敷地、及び、周辺の敷地に高低差がある場合の入力方法 [文書番号 : LABS00071]

概要
自分の敷地、及び、周辺の敷地に高低差がある場合の入力方法です。
質問
1.敷地の中で高低差がある場合の設定方法を教えてください。

2.隣地の敷地が1m以上高い場合、緩和を考慮するような設定方法を教えてください。
操作
1.敷地の中で高低差がある場合の設定方法
  • 日影計算の場合は、
    • 自分の敷地の平均地盤面高さを、
      「確認」メニュー→「日影計算」のダイアログ内にある「平均地盤面」で指定します。

  • 天空率、または斜線制限計算の場合は、
    • 敷地内のレベル差毎(基準法上は3m毎)に、
      「入力」メニュー→「斜線用地盤面」(敷地内のみに設定)を設定します。
    • 各敷地境界線にその敷地境界に接する隣地の地盤面高さを設定します。
      「入力」メニュー→「敷地」→「属性編集」の敷地のダイアログ内にある「隣地高さ」を設定します。

      あとはプログラムが、天空率計算、または斜線制限計算の適合建物算定時に、この両者の高低差に基づいて、敷地の各部の制限高さ、または適合建物高さを決定します。

2.隣地の敷地が1m以上高い場合、緩和を考慮するような設定方法
    • 自分の敷地の平均地盤面高さは、
      「確認」メニュー→「日影計算」のダイアログ内にある「平均地盤面」で指定します。
    • 隣地の高さは、
      「入力」メニュー→「日影用地盤面」(敷地外のみに設定)で設定します。

      あとはプログラムが、この両者の高さから緩和を自動計算します。
解説
自分の敷地、及び、周辺の敷地に高低差がある場合の基本的な考え方は下記のようになります。

■日影規制(建令135の12-1-2)
  • 敷地内(正確には5m測定線の内側)は規制対象外。
  • 敷地の高さはひとつだけ(平均地盤面)。
  • 基本的に測定面の高さはこの平均地盤面を基準に考える。
  • 隣地又はこれに連接する土地が1m以上高い場合は、その土地は(高低差-1m)/2だけ測定面を高くする。
■斜線制限(建令135の4-1-2、建令135の1-2)
  • 敷地内の地盤面(複数ある場合はそれぞれの地盤面)の高さを基準に、各制限高さを考える。
  • 隣地の地盤面(建物が無い場合は平均地表面)が敷地の地盤面より1m以上高い場合は、その地盤面は(高低差-1m)/2だけ高いと考える。
補足
隣地 : (自分の)敷地に接している土地。
連接する土地 : 隣地に接している土地、または連接する土地に接している土地。



文書情報

製品カテゴリ: LAB-S シリーズ 最終更新日: 2016-04-21
バージョン: LAB-SS[Ver.3.x],LAB-SS[Ver.2.x],
文書番号: LABS00071
分類:


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