複数の用途地域にまたがる敷地の容積率と建ぺい率の限度
 [文書番号 : LABS00037]

概要
敷地が2つ以上の用途地域に分かれている場合の 容積率と建ぺい率の限度をLAB-S2 for Windowsではどう扱っているか
解説
敷地が2つ以上の用途地域に分かれている場合、 基準法52条2項と53条2項の規定では、敷地単体の容積率と建ぺい率の限度はそれぞれの用途地域の容積率と建ぺい率の限度の加重平均を用います。
この場合、それぞれの用途地域に含まれる敷地の割合が重みとなります。
(この敷地単体の容積率と建ぺい率の限度をここではそれぞれ全体容積率、全体建ぺい率と呼びます。)
LAB-S2 for Windowsでは敷地が2つ以上の用途地域に分かれている場合、上記の方法で全体容積率と全体建ぺい率を自動的に計算します。
この計算結果を確認するには「入力」メニューの「用途地域の面積」を実行します(Ver1.50以降)。
ここには以下の情報が表示されます。
1.各用途地域ごとに規定されている容積率と建蔽率の限度
2.敷地の中で各用途地域に含まれている部分の面積
3.敷地の全体容積率と全体建ぺい率
この全体容積率と全体建ぺい率を元に、道路斜線がかかる範囲が決まります。
また、各種法規による容積率の割り増しなどがある場合には、この全体容積率と全体建ぺい率をキーボードからの入力により、任意の値に変更できるようになっています。
(自動計算された値に戻したいときは、「計算値を採用」ボタンをクリックしてください。


補足
また、この計算結果は「入力データの出力」で、出力できます。
参考
加重平均による全体容積率の算定の例
敷地:面積500㎡
用途地域A:容積率の限度300%
用途地域B:容積率の限度600%
敷地の内、Aに含まれている部分が200㎡、Bに含まれている部分が300㎡とすると、 この敷地の全体容積率は
300%×(200㎡/500㎡)+600%×(300㎡/500㎡)=480% となります。



文書情報

製品カテゴリ: LAB-S シリーズ 最終更新日: 2002-05-17
バージョン: LAB-S2[ver.1.x],
文書番号: LABS00037 バージョンの制限: Ver1.50以降
分類:


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